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国民年金の免除手続きをしてきました。免除可能年収と手続き方法について

[記事公開日]2019/04/02
[最終更新日]2019/04/03

国民年金の免除手続きをしてきました。免除可能年収と手続き方法について

国民年金の免除の手続きをしてきました。

免除可能かは、通知が後日届きます

今回は国民年金の免除可能な年収と手続き方法を紹介します。

それではどうぞ。

国民年金の未納と免除

国民年金は2019年現在、毎月16410円、年間にして196920円になります。

高いですよね。

国民年金を安く支払う方法について

年収が低くて支払いが厳しい方には免除が可能となっています。

ここで国民年金ですが・・・

どうせ、俺は65歳まで生きてないし・・・日本は破綻するし年金なんかもらえないよ・・

だから国民年金なんて払い損だからブッチしちゃえ!

と思う方がいるかもしれませんが、残念ながら国民年金の支払いが義務であり後から強制支払いの可能性があります。

また年金を支払っていないと将来国民年金をもらえないだけでなく、若い時に障害を持った時に受け取れる障害年金ももらえない可能性があります。

(ただし実際は年金が貰えない場合でも生活が困難なら生活保護を受け取れると思うが・・)

国民年金をブッチ(未納)をしても徳なことはあまりありません。所得が低いなら免除の手続きをして国民年金の免除をしましょう。

また免除をすれば過去10年間の免除期間を後から追納することが可能です。

私は今年は免除をしますから今後10年以内に支払えば満額支払ったことになります。10年以内にパタヤで年収3000万ブロガーになるのでその時すべて支払う予定です。

未納の場合は過去2年分しか追納ができません。

また免除の場合、国民年金を支払っていなくても半額は受け取る権利がありますが未納の場合は全く受け取る権利がありません。物凄く損ですよね。

お金がないなら市役所へ行って免除をしましょう!

免除可能な年収は?

それでは免除可能な所得はいくらかというと・・・

独身者は57万円の所得で全額免除が可能となります。

えーー俺、年収57万円よりも多いから全額免除できないやー

と思う人も多いでしょう。

役所などはこのように巧妙にわかりにくくして免除手続きをやり難くしているのです。

ここで大きな誤解があります。

所得と年収や手取りは違う

日常の生活では所得や収入・手取りなどはあまり気にしないで話す人が多いと思いますが、役所や税金関係の話では所得と年収は違います。ここは覚えておきましょう。

それでは所得とは?

所得は何かというと

年収−(経費や控除)=課税所得

このようになります。

年収から経費や色々な控除を引いた残りが課税所得となります。

これが所得です・・・正確にいうとここから所得税や住民税がかかるので課税所得となります。

所得税の課税所得の下限は

収入ー基礎控除(38万円)ー給与所得控除(65万円)=0

つまり所得税は38万円+65万円を合わせた額103万円が所得税ゼロラインになります。

住民税は

収入ー住民税基礎控除(33万円)ー給与所得控除(65万円)=0

住民税は98万円でゼロとなります。

ただし住民税には均等割という税金がありこれも課税基準が違ってきます。

住民税均等割基礎控除(35万円or33万円or28万円 )ー給与所得控除 (65万円)=0

住民税均等割は100万円or98万円or93万円の3つのどれかになります。

これは市町村によって違いますのでお住いの街の均等割課税ラインを調べてください。

名古屋市は35万円なので均等割の課税ラインは100万円となります。

また国民健康保険の7割免除のラインは住民税非課税となるので名古屋市は年収98万円となります。

それでは国民年金の免除は所得税ゼロラインだから

基礎控除38万円+給与所得控除65万円<57万円以下になればいいのか

つまり年収160万円以下なら国民年金全額免除・・・とならないので注意してください。

はい!凄く紛らわしいですね。これがお役所なのです。

国民年金の減額所得は

収入ー給与所得控除=57万円以下です。

国民年金の控除は給与所得控除のみとなります。基礎控除は含まれません・

つまり

収入ー65万円=57万円以下なら全額免除可能となります。

年収122万円以下です。

独身者の場合、大体月収10万円以下なら国民年金の全額免除が可能と覚えておきましょう。

その他に国民年金についての記事はこちらを参考に

国民年金の全額免除は年収120万円

国民健康保険の7割減額は93万円〜98万円

このように覚えておくといいと思います。

この二つのラインを考えるとセミリタイア後の年収は90万円ぐらいがいいと思います。

免除の手続き

免除に必要な書類は市町村によって違うかもしれませんが名古屋市は年金手帳だけで手続きをしてくれまます。

市役所に行き「国民年金の免除をしたい」と伝えれば、特に何も言われないで免除の手続きをしてくれますので心配はいりません。

国民年金は翌年7月〜6月までを一年とする。

このため平成30年度は平成30年7月〜令和元年6月までとなります。

書類の書き方などは役所の人が教えてくれるので心配はいりません。

日本年金機構のPDFに書き方が載っています。

今免除を申し込むと6月までとなります。書類の免除継続希望に丸は書けばその後も自動的に継続をしてくれます。

まとめ 収入が低い時は免除の手続きは必ずしよう!

国民年金は必ず免除をする必要はありません。収入が低くても支払うことは可能です。

ただし生活が厳しくて支払いが難しい時は未納ではなく免除をして支払いを免除してもらいましょう。

損することは何もないので未納よりはるかにお得です。

面倒がらずに手続きを必ずしましょう!

それでは

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