2021/03/03

世界への分散投資にとっても便利なETF
しかし、ほんの少し不便なことがあります
それは配当の二重課税問題
せっかくコストの安いETFを選んでも、配当課税が高くてETFの良さを生かしきれていないこともあります
今回は配当課税の違いをまとめてみました
まずは日本株式の配当課税の違い
特定口座 NISA口座
株式数比例 登録配当金 株式数比例 登録配当金
国内課税 20% 20% 0% 20%
合計 20% 20% 0% 20%
ここで大切なこと
配当受け取り方法は大きく2つの方法があり
一つは株式や投信などを購入した証券会社で配当を受け取る
株式数比例配分方式
もう一つが指定した金融機関に配当を受け取る
登録配当金受領口座方式
注意点は
複数の証券会社に口座を開いている場合、「株式数比例配分方式」を選択したら、すべての証券口座で「株式数比例配分方式」になってしまいます
例えば、マネックス証券は「株式数比例配分方式」、SBI証券は「登録配当金受領口座方式」とは出来ないということです
NISA口座で配当を非課税にするには、図を見て頂ければわかるように
配当受け取り方式を株式比例配分方式にしなくてはなりません
驚くことにNISA口座で購入している方の3割は課税されているという話しもあります
NISAで取引している投資家の約3割が配当金に課税されていた!? – 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)
お間違えないか、配当受け取り方法を必ず確認してみましょう
米国株式の場合
特定口座 | NISA口座 | |
---|---|---|
株式数比例 | 株式数比例 | |
外国課税 | 10% | 10% |
国内課税 | 20% | 0% |
合計 | 28% | 10% |
注意点
配当金受け取り方法=株式数比例配分方式以外の場合
米国の10%課税分については確定申告で外国税額控除で取り戻せる
私が利用しているSBI証券では外国株の特定口座に対応はしていません
現状は楽天証券とマネックス証券が対応している
NISA口座制度を利用して配当受け取り方式を「株式数比例配分方式」にすると外国税税額控除を受けることができません
残念ですが
最後はJDR形式の国内ETFです
JDR形式の国内ETFの課税
特定口座 | NISA口座 | |
株式数比例 | 株式数比例 | |
外国課税 | 30% | 30% |
国内課税 | 20% | 0% |
合計 | 44% | 30% |
注意点
米国株を日本人が買うと日米租税条約によって普通は米国10%、ですが、米国企業であるiシェアーズは米国の配当課税30%が課税されてしまうとのこと
配当金受け取り方法=株式数比例配分方式以外の場合
米国課税分について国内所得税相当分(15%)を外国税額控除で取り戻せる
(分配金を支払う受託者が行う為確定申告の必要は無いとのこと)
NISA口座でJDR形式のETFを購入する場合
最も配当課税を低くする方法は、株式数比例配分方式になることになりますね
30%の課税は仕方がないです
ここで大切な注意点
外国課税10%や30 %はあくまで米国株・ETFの話しであって、他国の株式やETFの場合、その国の税率になります
例えば、英国やアイルランドの株やETFは配当課税がゼロです
iシェアーズシリーズの場合
1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF
1362 iシェアーズ 新興国債券ETF
1363 iシェアーズ 米国債ETF
債券シリーズはアイルランド籍になっているため、NISA口座で株式数比例配分方式の場合、配当課税はゼロとなります
これらの商品はNISA口座で購入してもよいかもしれませんね
UBSグループから欧州株式市場を中心とした10本のETFを3月18日より上場 | cubの資産形成実践日記
前回紹介したUBSグループから発売されるJDR形式のETFもルクセンブルク籍となっているため、外国配当課税がゼロまたは低くなっている可能性があります。出来高次第では面白い商品になるかもしれません
今後に期待です
このように、配当課税は商品によって税率が違うので上記の表を参考に上手に利用してください
その他
・国内ETFで外国株式に投資するもの
現地国での課税+日本の課税(特定口座に場合20%)
・無分配外国株インデックスファンド
現地国での課税
最後に
私が調べたものなので、もしかしたら間違えの可能性もあります、必ず、ご自身で確認して自己責任で判断してください