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個人型確定拠出年金の積立可能年齢が65歳へ引き上検討と受給資格年齢が引き上げられない可能性が高い理由を紹介する

[記事公開日]2018/09/03
[最終更新日]2018/10/29

個人型確定拠出年金の積立可能年齢が65歳へ引き上検討と受給資格年齢が引き上げられない可能性が高い理由を紹介する

政府の規制改革推進会議が発表した内容に個人型確定拠出年金の積立可能年齢を60歳から65歳まで引き上げへの検討内容が日経新聞で報道され

なぜか受給年齢も引き上げれるのでは・・・

中にはこうやってどんどん受給年齢も引き上げられて資産が没収されるのではと言っている人もいました。

ああ、こうやって情弱は騙されてロクでもない金融商品などに投資をして資産をむしりとられるのかなとほっこりした気持ちになりました。

確定拠出年金には確かにメリット・デメリットがあります。特に60歳まで引き出せないのは大きなデメリットの一つかもしれません。

しかし制度をしっかり知っていれば引き出しができない制度にもメリットがあります。

個人ブログなので発言を自由にできると思うのであえて言いますが、私は受給年齢の引き上げはないと考えています。反対に引き上げの可能性より引き下げの可能性の方が高いとさえ思っています。

今回はその理由を含めて個人型確定拠出年金の賢い利用方法を紹介します。

個人型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢の65歳引上げ検討へ

元の情報の出所はここです。

規制改革推進に関する第3次答申 ~ 来るべき新時代へ ~

PDFで長いのですが68ページに確定拠出年金に関わることが書かれています。

その一部を引用します。

① 個人型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢の引上げ
【平成 30 年度検討準備開始、準備でき次第検討、
施行後5年(平成 34 年1月)を目途とした見直しまでに結論】
確定拠出年金は、公的年金とあいまって国民の高齢期の所得確保を図るための年金
制度である。確定拠出年金法(平成 13 年法律第 88 号)において、個人型確定拠出年
金の加入者資格喪失年齢(掛金を拠出できる年齢の上限)は 60 歳と定められている。
また、高齢社会対策大綱(平成 30 年2月 16 日閣議決定)において「希望者全員がそ
の意欲と能力に応じて 65 歳まで働けるよう安定的な雇用の確保を図る」とされてい
ることから、個人型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢の引上げを検討すべきである。
したがって、個人型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢を 65 歳に引き上げること
について検討し、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 66 号)
附則第2条に定められた施行後5年(平成 34 年1月)を目途とした見直しまでに結
論を得る。

私は確定拠出年金に関わるところを何度も読んだのですが、

そもそも受給資格年齢を引き上げるなどと書かれたところはどこにもありませんw

今60歳まで積立可能年齢を65歳まで引き上げようとしか書かれていないです。

まぁ、世の中そんなものですねw

これは別に悪い制度変更ではありません。60歳から65歳まで積立ができるのですから、60歳以降も働いて所得控除を受けて積立を行いたい人にとっては朗報です。

そもそも受給資格が今後引き上げられる可能性はあるのかと言う話なのですが、私は多分ないと思います。

それよりも受給資格年齢は引き下げられる可能性もある(例えば55歳からやペナルティーを払えば引き出せるなど)と考えています。その理由は説明しましょう。

確定拠出年金の非課税以外の知られざるメリット

イデコの利点としてほとんどの解説書は積立資金の全額社会保障控除や運用時の配当や利益の非課税などがありますが、もう一つ大きな側面があります。

それが年金としての確定拠出年金です。

この方がツイートで説明してくれているのですが、確定拠出年金はほぼ公的年金と同等の扱いに法的に整備されています。

少しピント来ないかもしれませんが大きな特徴として

確定拠出年金口座内の運用資金は資産としてカウントされない

これが大きな特徴です。

つまり

ツイートしたような大きな特徴があります。

例えば自営業者が事業に失敗して破産してもイデコで積立ていた資産はなくなることなく存続できます。

それだけでなく破産後に新たに収入を積立をすることも可能です。

また生活保護の申請で資産がゼロであることが受給資格の条件ですがその資産にイデコ口座内の運用資産はカウントされません。

また離婚の資産分割でイデコの資産は分割の対象にならない、ローンの担保にならないなど公的年金と同等の扱いになります。

これって何気に凄いのですがあまり細かく紹介している解説書はありません。

ちなみに民間の年金は資産となります。自己破産や生活保護の資産にカウントされます。

ぶっちゃけ民間の年金はこのような時に面倒なので無理に入るメリットはないですね。

参考記事

だから受給資格年齢が引き上げられて生活が困れば堂々と生活保護の申請をすればいいのです。

生活保護を受けながら資産運用ができると言う制度の穴?ができてしまう。

(イデコの積立資格として国民年金を支払っていることが条件になりますが、生活保護を受けると強制的に免除の対象になるのでイデコの積立条件から外れて積立はできなくなります。自己破産をしても国民年金の支払いをしていれば破産後の収入から積立は可能です。)

こんな素敵な制度なのです。

ですから国としては闇雲に受給資格を伸ばしたところでメリットよりデメリットが多いだけなのです。

(運用の利益が非課税、生活保護などの申請が増えれば社会保障費が増えるなど)

私が国の人間なら受給資格年齢を引き下げる方向を目指しますね。

日本のイデコの制度は米国の401kを参考にして作られています。その米国の詳しい制度は知らないので不確かな知識なのですが、ペナルティーを払えば受給年齢前に引き出すことが可能だったはずです。

ですから日本もいずれ条件付きで60歳より前に資産を引き出すことが可能になる可能性は高いです。

だってそうですよね?事業などに失敗破綻した人が仮に病気になって医療費が払えないで生活保護を申請したとします。でもこの人は事業をしていた時に確定拠出年金を積立ていて資産があればそれを先に引き出して使うことに問題はないはずです。(国もその方が助かる)

米国の例を出すまでもなくいずれ受給年齢は引き上げるどころか引き下げるはずです。

仮に引き上げられたら生活保護を受けならが資産運用ができる

実は私が確定拠出年金に加入をしようと考えたのは6年半前ですがその時にこの辺のことを考えていたんですよね。

もし生活が困ってもイデコ口座内の資産はカウントされないことに(笑)

今口座におよそ500万円ほどあるのですが後20年運用できます。

リスク資産100%で20年運用株式のリターンが5%とすると

1326万円になります。

この時60歳です。

制度変更をして受け取り年齢が65歳になり。私は60歳までにイデコ以外の資産を使い切りその後イデコの資産で老後を暮らそうと考えていましたが制度変更になりそれが不可能になりました。

本当は受けたくないのですが予想外の制度変更で生活ができなくなり仕方がなく役所に生活保護を申請します。

(本当に仕方なく泣く泣く申請をしましたw)

当然資産も収入もないので受理されました。

そして65歳の5年間は生活保護を貰いながら資産運用をします。

25年間資産運用をすると

はい!65歳には1700万円になっていました。

そして65歳にイデコの受給資格になり生活保護も終了。資産で老後の生活を賄うことになります。

いやー素敵な制度です。生活保護を受けながらインデックス運用ができるなんて!

海外セミリタイアーにとってイデコは必須の利用すべき制度ですよ。

つまりイデコは受給資格年齢が上げろうが下げろうが利用者にとって大きなデメリットはなし!

こんな有利な制度を利用しない手はないのですが世の中の人たちは利用しないんですよねー。

黄金の羽がそこら中に落ちているのに・・残念なので私がしっかり利用させて貰います。

「iDeCo」と「つみたてNISA」はメリットの大きな制度で上手に利用すれば資産運用にメリット大だと思います。

参考記事

よくわからない投資をするよりまずは非課税口座を利用することが先決だと思います。

イデコと積立NISAのオススメ金融機関と商品の紹介はこちらの記事を参考に

社会保障や税、投資の分野は知識があるのとないのでは大きな差になります。無知は損な人生を歩むことになるので知識を増やしていきましょう!

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